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| 関税について インターネットの普及により、個人間の国際取引を始めることは簡単になりましたが関税に対する知識は必要です。 輸出入するときには必ず税関での検査を受けて、関税と付加価値税や消費税などの諸税の課税に関して検査を受けます。 発送相手国に商品が到着したときに課せられる税率についてはそれぞれの国によって違います。 また、発送する相手が法人の場合と個人の場合では関税率が異なったり、課税対象となる申告額の限度額が異なることがあります。 これは法人が輸入する場合はその商品を転売または加工を施して、再販売することが想定されますが、個人が輸入する場合には輸入者個人で使用することが前提と思われること、金額が大きなものにならないこと、小額輸入の総数が非常に多くなると見込まれることから簡易な課税方式を採用することが多いからです。 関税率は輸入される製品ごとに決まっていて、製品を区別するためにHS code(エイチエスコード)というものが振り当てられています。 HS codeを詳しく説明すると「International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System(商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約)」という国際条約によって、輸出入される物品を品目別に分けるための番号のことをいいます。 この番号体系のことを日本語では統計品目番号と呼んだり、海外ではHS codeのことをTariff number(タリフナンバー)やCustom Tariff(カスタムタリフ)と呼ぶこともあります。 税関のホームページで統計品目表から発送する品物のHS codeを知ることができます。 税関ホームページ EMSの送り状にはHS codeを入力する欄があります。 HS codeは分かる場合には記入すればよいですが、記入しなくても製品内容が通関を行う通関士が理解できるものであれば、通関士が適当なHS codeを振り当てます。万が一、製品内容が不明な場合は電話により内容確認をしてくる場合があります。 小形包装物などに使用するCN22(グリーンラベル)の新しい書式のものにはHS codeを記入する欄があります。 古い書式のものにはHS codeを記入する欄がないので送品物の内容が分かるように書きます。 送り先国の税率を調べるのは送り先国の言語でしか情報が開示されていない場合がほとんどなので、前もって出品者が調べるのはほとんど不可能です。したがって、入札希望者が調べた上で入札してもらうことを前提にします。 具体的には、出品内容の記述に「落札金額により関税及び諸税が課される場合があります。詳しく知りたい場合はあなたの国の関税に関する機関等へ確認することを薦めます」(英文例下記)との文言を明記しておくのです。 この文言を明記しておけば、落札者が物品受領時に関税が課されたとのクレームに対して、既に記述してある内容であると答えることが出来ます。 英文例:Customs will charge duty and taxes on item according with the end price. For more information, I recommend you contact your local organizations relating to duties and taxes issue. 尚、落札された商品を贈り物(gift)として発送した場合や申告額を低く申告することは関税法に反するので、判明した場合罰則を受ける可能性があります。 |
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