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| 取引記録の保存 仕入れと販売の取引記録を保存しておくことが必要です。 これらの記録が所得確定のために必要であるためですが、これらの記録は一般的には5年間保管することが必要です。しかしながら、場合により7年間の取引記録を調査されることがあるので7年間保存しておくと無難のようです。 7年間の取引記録が必要となる場合というのは、過去5年の取引記録で不正な経理処理が行われている可能性が非常に高いと疑われた場合には追加で2年分の取引記録の提出を税務署は求めることがあるからです。 所得税などの国税について、国税通則法という法律があります。 この法律は国税の納付義務の確定、納付、徴収、還付、附帯税、更正、決定、不服審査、訴訟など共通事項をまとめた法律です。(一部ウィキペディアより引用) この法律により、国税の徴収にかかる手続きが行われていて、記録の保存について定められています。 読みにくい内容もありますが国税を支払う立場であるからには、この法律の存在を知っておくことと一度は読んでおく必要があると思われます。 総務省の法令データ提供システムから国税通則法を読むことが出来ます。 国税通則法 |
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